第1章 総則
第1条 名称
本会は、埼玉大学同窓会と称する。なお、通称として「むつめ会」を使用することができる。
第2条 目的
本会は、会員相互の親睦・交流を通じて全学的な情報を共有し、併せて埼玉大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 事業
本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 各学部同窓会間の交流・連携の推進
- 埼玉大学との連携及び諸事業に対する支援
- 各学部同窓会並びに大学部活動等への支援
- 大学及び同窓会の功労者に対する顕彰
- 名簿の管理(ただし、2018年度以降入学の会員)
- その他、第2条の目的を達成するための事業
第2章 会員
第4条 会員
本会は埼玉大学の各学部等同窓会の連合体とし、本会の会員は各学部等同窓会の会員とする。
第3章 役員
第5条 役員
本会は、次に掲げる役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 4~5名
(各学部同窓会会長が務める。会長が学部同窓会会長であるときに限り、当該学部同窓会からの副会長は置かないこととする。この場合副会長の数は4名となる) - 理事 5名(各学部同窓会から1名推薦する)
- 代議員 20名(各学部同窓会から4名推薦する)
- 監事 2名(輪番による、別に定める)
第6条 役員の選任
- 会長は、理事会において選任する。会長の選任方法については、細則にて別に定める。
- 副会長は、原則として、各学部同窓会の会長を充てる。
- 監事は、各学部同窓会の監事の中から、理事会において選任する。監事の選任方法については、細則にて別に定める。
第7条 会長の任期
会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2期までとする。任期途中で退任した場合には、理事会において選任し補充する。任期は前任者の残任期間とする。
第8条 役員の任務
- 会長は本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
- 副会長は、正副会長会を組織し、委任された事項を審議する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。副会長の順位は、次の会長候補の学部同窓会の順(輪番による)とする。
- 理事は、理事会を組織し、委任された事項を審議・決定する。
- 代議員は、総会に出席し提出された議事を審議・承認する。
- 監事は、会計を監査する。
第9条 顧問
本会に、顧問を置くことができる。顧問は、次の各号に該当する者の中から、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
- 埼玉大学長の職にあった者及び現在学長の職にある者
- 本会に功労のあった者
第4章 会議
第10条 会議
会議は、総会(代議員総会)、理事会、正副会長会、その他の委員会とし、会長が招集する。
第11条 総会(代議員総会)
総会は、原則として年1回、7月に開催し、次の事項を審議する。その議決は、出席者の過半数による。出席者は、第5条に規定する役員とする。
- 事業活動、予算・決算の承認
- 役員の承認及び解任
- 会則の変更・承認
- 会費その他金銭に関する事項の承認
- その他、理事会が必要と認める事項
第12条 正副会長会議
正副会長会は、会長、副会長をもって組織し、次の事項を審議・決定する。
- 本会の事業活動の発案
- 理事会に提案する事項
- その他、必要と認める事項
第13条 理事会
理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、次の事項を審議・決定する。その議決は、出席者の過半数による。必要により、理事会をもって総会に代えることができる。
- 役員の選任
- 事業活動、予算・決算に関する事項
- 会則の変更に関する事項
- 会費その他金銭に関する事項
- 総会に提案し、承認を受ける事項
- その他、必要と認める事項
第14条 委員会
- 本会の事業を円滑に進めるため、委員会を置くことができる。
- 委員会は、副会長、理事及び正会員などをもって組織する。会長は、顧問として出席することができる。
- 委員会の名称及び活動内容、ならびに委員の選任及び任期については、正副会長会にて、これを定める。
例)ホームカミングデー同窓会側実行委員会
第5章 会計
第15条 会計年度
本会の会計年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条 経費
- 本会の経費は、学部同窓会からの拠出金(入会金の一部)、その他の収入による。
- 各学部同窓会会費の集金方法等については、細則にて、別に定める。
- 経費の額、拠出額並びに寄付金等については、細則にて、別に定める。
第6章 事務局
第17条 事務局
- 本会は、その事務を処理するため、埼玉大学内に事務局をおく。
- 事務局には、理事会が推薦し、会長が指名した事務局長を置く。事務局長は本会の庶務及び会計を掌る。
- 事務局長は、すべての会議に出席することができる。
- 事務局には、事務局員を置くことができる。
- 事務局長、事務局員には、報酬・交通費を支給することができる。
附則
第1条
本会の会則は、2018年度から施行する。それまでは、現行の埼玉大学同窓会規則を採用する。
第2条
本会会則に必要な細則を、以下に定める。
(細則省略)
第3条
本会細則は2018年度の総会の日から施行する。
- 平成15年(2003年)12月6日制定
- 平成19年(2007年)4月28日改正
- 平成20年(2008年)4月19日改正
- 平成24年(2012年)7月21日改正
- 平成30年(2030年)8月4日改正