埼玉大学同窓会
 

お知らせ

埼玉大学同窓会規約

第1章 総則


第1条【名称】

本会は、埼玉大学同窓会と称する。なお、通称として「むつめ会」を使用することが できる。


第2条【目的】

本会は、会員相互の親睦・交流を通じて全学的な情報を共有し、併せて埼玉大学の発展に寄与することを目的とする。


第3条【事業】

本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 各学部同窓会間の交流・連携の推進
  2. 埼玉大学との連携及び諸事業に対する支援
  3. 各学部同窓会並びに大学部活動等への支援
  4. 大学及び同窓会の功労者に対する顕彰
  5. 名簿の管理(ただし、2018年度以降入学の会員)
  6. その他、第2条の目的を達成するための事業

第2章 会員


第4条【会員】

本会は埼玉大学の各学部等同窓会の連合体とし、本会の会員は各学部等同窓会の会員とする。


第3章 役員等


第5条【役員】

本会は、次に掲げる役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 4~5名
    (各学部同窓会会長が務める。会長が学部同窓会会長であるときに限り、当該学部同窓会からの副会長は置かないこととする。この場合副会長の数は4名となる)
  3. 理事 5名(各学部同窓会から1名推薦する)
  4. 代議員 20名(各学部同窓会から4名推薦する)
  5. 監事 2名(輪番による、別に定める)

第6条【役員の選任】

  1. 会長は、理事会において選任する。会長の選任方法については、細則にて別に定める。
  2. 副会長は、原則として、各学部同窓会の会長を充てる。
  3. 監事は、各学部同窓会の監事の中から、理事会において選任する。監事の選任方法については、細則にて別に定める。

第7条【会長の任期】

会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2期までとする。任期途中で退任した場合には、理事会において選任し補充する。任期は前任者の残任期間とする。


第8条【役員の任務】

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
  2. 副会長は、正副会長会を組織し、委任された事項を審議する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。副会長の順位は、次の会長候補の学部同窓会の順(輪番による)とする。
  3. 理事は、理事会を組織し、委任された事項を審議・決定する。
  4. 代議員は、総会に出席し提出された議事を審議・承認する。
  5. 監事は、会計を監査する。

第9条【顧問】

本会に、顧問を置くことができる。顧問は、次の各号に該当する者の中から、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

  1. 埼玉大学長の職にあった者及び現在学長の職にある者
  2. 本会に功労のあった者

第4章 会議


第10条【会議】

会議は、総会(代議員総会)、理事会、正副会長会、その他の委員会とし、会長が招集する。


第11条【総会(代議員総会)】

総会は、原則として年1回、7月に開催し、次の事項を審議する。その議決は、出席者の過半数による。出席者は、第5条に規定する役員とする。

  1. 事業活動、予算・決算の承認
  2. 役員の承認及び解任
  3. 会則の変更・承認
  4. 会費その他金銭に関する事項の承認
  5. その他、理事会が必要と認める事項

第12条【正副会長会】

正副会長会は、会長、副会長をもって組織し、次の事項を審議・決定する。

  1. 本会の事業活動の発案
  2. 理事会に提案する事項
  3. その他、必要と認める事項

第13条【理事会】

理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、次の事項を審議・決定する。その議決は、出席者の過半数による。必要により、理事会をもって総会に代えることができる。

  1. 役員の選任
  2. 事業活動、予算・決算に関する事項
  3. 会則の変更に関する事項
  4. 会費その他金銭に関する事項
  5. 総会に提案し、承認を受ける事項
  6. その他、必要と認める事項

第14条【委員会】

本会の事業を円滑に進めるため、委員会を置くことができる。

2.委員会は、副会長、理事及び正会員などをもって組織する。会長は、顧問として出席することができる。

3.委員会の名称及び活動内容、ならびに委員の選任及び任期については、正副会長会にて、これを定める。
   例)ホームページ企画・運営委員会
   例)ホームカミングデー同窓会側実行委員会


第5章 会計


第15条【会計年度】

本会の会計年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。


第16条【経費】

本会の経費は、学部同窓会からの拠出金(入会金の一部)、その他の収入による。

2.各学部同窓会会費の集金方法等については、細則にて、別に定める。

3.経費の額、拠出額並びに寄付金等については、細則にて、別に定める。


第6章 事務局


第17条【事務局】

本会は、その事務を処理するため、埼玉大学内に事務局をおく。

2.事務局には、理事会が推薦し、会長が指名した事務局長を置く。事務局長は本会の庶務及び会計を掌る。

3.事務局長は、すべての会議に出席することができる。

4.事務局には、事務局員を置くことができる。

5.事務局長、事務局員には、報酬・交通費を支給することができる。


附則


第1条

本会の会則は、2018年度から施行する。それまでは、現行の埼玉大学同窓会規則を採用する。


第2条

本会会則に必要な細則を、以下に定める。
(細則省略)


第3条

本会細則は2018年度の総会の日から施行する。


  • 平成15年12月6日制定
  • 平成19年4月28日改正
  • 平成20年4月19日改正
  • 平成24年7月21日改正
  • 平成30年8月4日改正